特定派遣と一般派遣は「労働者派遣」として一本化

 「特定派遣」、「一般派遣」に分かれていた派遣事業者の登録制度が、2018年9月30日から「労働者派遣」として一本化されました。
 ここでは過去の制度と改正後どうなったかをまとめています。

1.改正前の「特定派遣」、「一般派遣」について

特定派遣(特定労働者派遣事業)

 特定派遣は、自社の正社員を他社の現場に派遣したい場合に必要となる派遣事業者の登録制度でした。
 役所に必要書類を提出すればほぼ100%認められる届出制の事業者登録制度で、登録する会社の役員が、過去に派遣法に違反していない、その他犯罪を犯していない、という条件だけで、登録番号が発行されました。
 又、正社員の派遣といっても、1年未満の契約社員はダメというだけで、1年以上の有期契約社員は正社員として派遣することができました。
 これにより、1年の派遣期間が終わったら即解雇という悪質な派遣業者も多く存在するようになりました。

一般派遣(一般労働者派遣事業)

 CMなどで良く見る派遣会社は、ほぼ一般派遣です。IT関連の方以外は特定派遣の存在自体、あまり意識することはない思います。
 一般派遣として事業者登録する場合、届出ではなく認可制度であり、資産状況であったり、社内規定の制定であったり厳密な条件をクリアする必要がありました。
 特定派遣は自社の正社員を他社の現場に派遣するだけですが、一般派遣ではこれに加えて、派遣契約と雇用契約を同期間とするいわゆる非正規雇用の登録型派遣も可能でした。


2.改正後の「労働者派遣」

 問題の多かった特定派遣をなくし、一般派遣に一本化することに加えて、派遣社員の継続的な雇用の推進、能力向上への支援を強く意識した、元々の一般派遣以上に労働者を保護する認可条件となりました。
 名前は「労働者派遣」として統一されました。
事業認可を受ける条件として、資産状況等もありますが要点として、

・派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること

・無期雇用派遣労働者を派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
 有期雇用派遣労働者についても、派遣契約の終了時に雇用契約が存続している場合は、
 派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと


・雇用期間内に派遣契約が終了した労働者について、次の派遣先を見つけられない等、
 使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当を支払う旨の規定があること


 が認可条件となりました。
 これらの厳しい認可条件によって、都合よく必要な時にだけ人員を確保していた、悪質な特定派遣業者は減ることでしょう。
 派遣契約が切れた後、新しい仕事を紹介できないようなレベルの派遣会社は、業界から退場して下さいということです。



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