OSSのライセンス体系

 OSSとはオープンソースソフトウェア(Open Source Software)の略称。プログラムの「ソースコード」が公表されているソフトウェアです。
 改変や再配布の権利の違いから、様々なライセンスがありますので、ここでまとめています。

1.OSS(オープンソース)とフリーソフトの違い

 ソフトウェアの有償/無償の分類において、有料を「商用ソフト」、無料を「フリーソフト」、その中間を「シェアウェア」と分類されます。

シェアウェア:「使用者と開発費を分担する」という意味から来ています。


 OSSはフリーソフトという意味で一般的に認識されており、話がよく混乱するのですが、
・OSSは「ソースコード」が公表されているソフトウェア
・フリーソフトは使用する場合に費用がかからないソフトウェア
 ということで全く別の意味です。

 使用者側の立場で考えた場合、OSSは開発者がそのソフトウェアを普及させたいという意図でソースコードが公開されており安心できます。そこまでする必要はないと思いますがソースコードを確認した上で自分でコンパイルすればさらに安心です。

 フリーソフトについては、ソースコード非公開なのでトロイの木馬等の悪意あるコード混入のリスクを留意する必要があります。
 以前「Baidu IME 」というフリーソフトをインストールすると勝手にパソコンで入力した内容が全てBaidu側のサーバーに送信されているという問題がありました。
 このような悪意あるフリーソフトの存在もあり、昨今OSSでないフリーソフトは会社でインストールできない場合が多いです。


2.OSSのライセンス

 OSSには様々なライセンスがあります。
 開発者側の立場としては改良して販売できるか、ソースコードの公開は必要か等、ライセンスにより決まります。
 使用者側の立場としてはソースコードの公開がされているものという認識だけで問題ないのですが、IT資産台帳やインベントリ(Inventory)作成の際、ライセンスも記載しますので有名どころの意味を知っておくべきです。

GNU GPL(General Public License)

 プログラムの実行、ソースコードの改変、改良したプログラムの配布などあらゆる権利を認めます。ただ一つ「コピーレフト」という概念に従う必要があります。これは改良したプログラムを自身でつくったとしてもその改良したプログラムのソースコードを、元のプログラムコードと同様に公開しなければならないという規則です。「OSSの恩恵にあずかったのだから、あなたも作成したものを第三者に提供しなさいよ。」というものです。

GNU LGPL(Lesser General Public License)

 GPLの概念と同じなのですが、改良したプログラム部分をモジュール化(DLL化)することで、モジュール部分についてはこのライセンス条項に従わなくてもよいとするもので、「コピーレフト」の規則を緩めたものです。

MPL(Mozilla Public License)

 LGPLと非常に良く似ていて、改良したプログラム部分はライセンス条項に従わなくてもよいとしています。Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird、LibreOffice等に適用されています。

EPL(Eclipse Public License)

 MPLとほぼ同等のライセンスです。Eclipse FoundationにおいてEclipse、JUnit等に適用されています。

Apatche

 LGPLをさらに緩め「コピーレフト」の規則をなくしたものです。

BSD(Berkeley Software Distribution)

 ほぼ何ら決まりはありません。元のプログラムは無保証で責任を負いません。著作権表示はして下さい。勝手に組織、著作権者、貢献者の名前を広告目的で使用しないで下さい。これだけです。

MIT

 一番ゆるいライセンスです。ほぼ何ら利用に決まりはありません。元のプログラムは無保証で責任を負いません。著作権表示はして下さい。これだけです。

3.パブリックドメイン

 SQLite等、まれにパブリックドメインというソフトウェアがあります。これは著作権放棄ないしは原則50年の著作権保護期間が経過したものです。OSSは著作権が有るのに対し、パブリックドメインは著作権が有りません。ほぼ自由に利用できますが、販売については原則できません。



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