システムインテグレーターいわゆるSIerは、あらゆる業種、企業で必要となる社内システムの構築を請負い、開発します。
ここでよく問題になるのは、著作権。
SIerはお金をもらってその企業のシステムを開発するわけで、通常はお金を支払った企業側に著作権が帰属すると考えがちですが、実際、著作権はSIerに帰属します。
著作権法は古い法律で、改定が行われているものの、実情と合わないのです。
著作権法は、IT業界の著作権を守るために施行された法律ではなく、従来からある著作物を守る為の法律です。その法律でソフトウェアに対する著作権をカバーしようとしたため、色々と実情に沿わない部分が発生したわけです。
現在、契約書において著作権についての規定を設けることでカバーするのが一般的ですが、この件について深く考えてみます。
なお、これは請負契約の話であり、SESの場合はさらにケースバイケースで、一概に言うことはできませんので、あくまで請負の場合とお考え下さい。
1.まずは著作権の原始性を知る
原始性とは一切契約や規則等の取り交わさない場合のことです。以下の場合、誰に著作権が帰属するのでしょうか?
クライアントが開発費用を払っているにも関わらず、プログラムはSIer、ドキュメントはSIerの社員に帰属します。
そもそも、この原始性がおかしいといっても仕方がないので、まずは著作権とはそういうものだと受け止めます。
とある官公庁のシステム開発を受注した会社が、その開発したシステムを全国で販売して上場まで果たしました。ノウハウについての著作権はクライアントにあると思うのですが。
2.著作権には著作財産権と著作人格権があることを知る。
著作権には著作財産権と著作人格権があります
著作財産権
複製、改変、貸与、販売等を自由にかつ独占的に行える権利です。
譲渡できます
著作人格権
著作者としての氏名を表示できる権利(氏名表示権)、著作物の同一性を保持できる権利(同一性保持権)等、著作者の権利を保護するものです。
譲渡できません
この著作人格権が特にやっかいです。譲渡できないので、契約書に「著作人格権の不行使」を規定することで対処します。
氏名表示権については実利はないので特に争点にはならないでしょう。しかし同一性保持権についてはプログラム修正を許すか許さないかとう話であり、納品時、クラアントへプログラムソースを提供するか提供しないかという問題に直結します。
SIerとしてはさすがにソースコードは自社の資産として渡したくありません。一方クライアント側は一歩間違えるとベンダーロックインになるので、他SIerへ乗り換える場合の保険として同一性保持権の不行使も求めたいところです。
ところで、この同一性保持権を行使されたとしても、プログラムの不具合の場合は修正してもよいとされています。しかし、実際ソースコードなしに修正することはできず、プログラムソースの提供がなければリバースエンジニアリングするしかなくなります。
つまり、友好的に同一性保持権不行使、ソースコード提供とならない可能性がある場合はリバースエンジニアリングの容認規定も入れなければならないということになります。
3.これら踏まえて契約の際、どういった著作権規定を設けるか
それでは具体的にどのように規定を設けるか考えていきます
開発社員とSIer
職務で作成した著作物の全ての権利が会社に帰属することをあらかじめ就業規則、就業契約書に明記します。
SIerとクライアント
SIerの立場で考えると、
・所有権、使用権のみを必要としているのか?著作権を必要としているのか?
・著作権が必要な理由は何か?販売が目的か?
・ソースコードの提出を求めているのか?
によって対応を考えます。
所有権、使用権のみを必要としているのか?著作権を必要としているのか?
SIerとしては原始性に基づき著作権が得られますので、クライアントからの話がない限り、著作権についてはダンマリを決め込みます。
そして所有権、使用権の譲渡禁止を契約書に盛り込み契約にのぞみます。
しかしながらクライアントにIT業界に精通した優秀な人がいて、著作権を必要とする旨話を受けた場合は次(↓)に進みます。
著作権が必要な理由は何か?販売が目的か?
クライアントが開発したシステムを、自社のみでなく他社に販売したいという目的で著作権を必要としている場合は、著作財産権の一部である独占販売権のみ譲渡する方法を提案します。
ソースコードの提出を求めているのか?
クライアントがソースコードを求めてくる場合は全ての権利を譲渡しろといわれていると解釈します。
ここでソースコード提出を拒否した場合、以後クライアントとの関係が悪化したり、そもそも受注できなくなることを覚悟しなければなりません。
ソースコードを提出する場合は、併せて著作財産権の譲渡を契約に盛り込みます。第三者への販売においての責任回避の意味もあります。
著作人格権については自ら話題に挙げず、これもクライアントから不行使について話に上がってから、対応を考えます。